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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3330(T2002−3330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,バンド,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成13年1月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4147146号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRO」「ミロ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年10月3日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴のひき手,靴びょう,靴保護金具,その他の靴類,げた,草履類」を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BABY MILO」「ベビーマイロ」の文字を縦二本線の括弧で閉じてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「BABY」の文字部分が「赤ん坊」を意味し、商品の用途等を表すために使用される場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、構成中の「ベビーマイロ」の文字部分が上段の欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく理解し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ベビーマイロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ミロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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