結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第13574号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KING COBRA」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブ、その他のゴルフクラブ用具」を指定商品として、平成6年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1655209号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年11月13日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品、」を指定商品として昭和59年1月26日に商標権の設定登録がされ、その後、商標法第50条に基づく商標権一部取消審判(審判番号11−30763)が請求され、その指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」については、取り消す旨の審決の確定登録が、平成12年2月9日にされているものである。
引用商標に係わる商標権の当該商標登録原簿の記録を徴するに、商標権の移転登録が、平成13年2月13日にされ、その権利者は、請求人(出願人)と同一人になった結果、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。