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Trademark Appeal Case

MICA加工の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11447号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICA加工」の文字(標準文字)を書してなり、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう」を指定役務として、平成9年7月29日登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、抗アレルギー、ヒーリング効果など体に良い影響を与える新素材の特殊加工に使用されている『MICA加工』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願の指定役務との関係においては『上記加工を施すこと』の意味合いを認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MICA加工」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「MICA」の欧文字部分は、特定の意味合いを有する成語よりなるものとは認められないものであるから、「原料または他の製品に手を加えて、新しい物を作ること」を意味する「加工」の文字とを結合した該文字全体からは、本願の指定役務における役務の質又は内容が直接的かつ具体的に理解されるものとは認め難い。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定役務に関しその質又は内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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