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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「街の餃子屋さん」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−633(T2001−633/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−633(T2001−633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「街の餃子屋さん」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−633(T2001−633/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「街の餃子屋さん」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「街の餃子屋さん」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「調味料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『街で餃子を扱っているお店』であることを理解させる『街の餃子屋さん』の文字を書してなるものであることからこれを本願指定商品中『穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう』に使用したときは、需要者、取引者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、餃子以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「街の餃子屋さん」の文字を書してなり、原査定のいうように、これより「街で餃子を扱っている店」との意味が看取されるものと認められる。しかし、そのような意味に理解されることが、如何なる関係で本願商標をその指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう」に使用した場合に、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものに結び付くかについて、原査定の拒絶理由には何ら示されておらず、また、本願商標を上記指定商品に使用した場合、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとすべき相当の理由は見当たらないものである。

そして、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有していないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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