結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−633(T2001−633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「街の餃子屋さん」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「調味料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『街で餃子を扱っているお店』であることを理解させる『街の餃子屋さん』の文字を書してなるものであることからこれを本願指定商品中『穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう』に使用したときは、需要者、取引者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、餃子以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「街の餃子屋さん」の文字を書してなり、原査定のいうように、これより「街で餃子を扱っている店」との意味が看取されるものと認められる。しかし、そのような意味に理解されることが、如何なる関係で本願商標をその指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう」に使用した場合に、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものに結び付くかについて、原査定の拒絶理由には何ら示されておらず、また、本願商標を上記指定商品に使用した場合、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとすべき相当の理由は見当たらないものである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有していないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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