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Trademark Appeal Case

「ゴールド」の識別力欠如と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6259号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリンゴールド」の片仮名文字を横書してなり、第32類「海洋深層水を脱塩処理してなる水に微量の海洋深層水を加えてなる清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年3月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年12月19日付け提出の手続補正書により、「海洋深層水を脱塩処理してなる水に微量の海洋深層水を加えてなる清涼飲料,その他の清涼飲料」と補正され、さらに、平成10年5月28日付け提出の手続補正書により、「海洋深層水を脱塩処理してなる水に微量の海洋深層水を加えてなる清涼飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2471716号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マリン」の片仮名文字と「MARIN」の欧文字とを二段に書してなり、平成2年3月16日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マリンゴールド」の文字よりなるところ、構成全体をもって特定の意味合いを有する成語等を表したものとは認められないものであり、これを構成する各文字が、外観上、一体的に表されているとしても、本願商標が、「海の、海洋の」等を意味する「マリン」と、「金、第一等のもの」等を意味する「ゴールド」とを組み合わせてなるものであることは、当該二語がいずれも我が国においてよく知られた平易な外来語であることから容易に理解されるものである。

そして、本願構成中「ゴールド」の文字は、上記意味合いを有する語として親しまれているばかりでなく、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものとして、清涼飲料の分野を含む各種商品に普通に使用されているのが実情である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「ゴールド」の文字の部分を、上記の実情より、商品が優れているものであることを誇称的に表す、商品の品質を表示する部分と捉え、その自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は「マリン」の文字にあるものと認識し、この文字の部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「マリン」の文字の部分より、「マリン」の称呼と「海の」の観念を生じるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「マリン」の片仮名文字と「MARIN」の欧文宇よりなるところ、「マリン」の文字部分は下段の欧文字部分の読みを特定したものと認められ、また、「MARIN」は、食品を取り扱う業界において比較的馴染まれているフランス語において、「海の」を意味する語であるから、これよりは、「マリン」の称呼と「海の」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「マリン」の称呼及び「海の」の観念を共通にする類似の商標ということができる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において異なる点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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