Trademark Appeal Case
称呼類似性「デイ」「ディ」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14018号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メデイケア」の片仮名文字と「MEDICARE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年10月21日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成14年3月8付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1763196号商標(以下「引用商標」という。)は、「メディケア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年12月24日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メデイケア」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メディケア」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「メデイケア」の称呼と引用商標より生ずる「メディケア」の称呼を比較すると、両称呼は、中間部において「デイ」と「ディ」の音の差異を有し、語頭の「メ」の音及び末尾の「ケア」の音を共通にするものである。
そして、上記差異音における「デイ」の音は、「デ」、「イ」と1音ずつ明確に発音されるというより、「イ」の音が前音「デ」の母音「e」と二重母音を形成し、明瞭には発音されづらい音といえるから、「ディ」の音に近似した音として聴取される場合が多いということができる。
してみれば、上記した差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が極めて近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標というべきである。
また、本願商標の指定商品「薬剤」は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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