Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第10252号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「不老長寿」の文字を縦書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年1月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2506528号商標(以下「引用商標」という。)は、平成2年8月28日登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標の構成は前記のとおり「不老長寿」の文字を縦書してなるものであるから、その構成文字に相応して「フロウチョウジュ」の称呼、及び「いつまでも年をとらないこと。年よりじみないこと。」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、外側の輪郭を内側に比して太くした二重の円輪郭とその円輪郭の中心に太線で正方形を配置した図形と、その正方形の上に「不」、下に「老」、右に「長」、左に「壽」の文字を配置してなるところ、該文字部分は図形部分と常に一体として把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、該文字部分は独立して自他商品の識別機能を有するものというべきである。
そして、該文字部分の「不」「老」「長」「壽」は「不老長寿(壽)」の熟語を形成するものとして理解し、把握され、かつ、わが国において「不老長寿(壽)」の語は、「いつまでも年をとらないこと。年よりじみないこと。」(広辞苑 第4版)を意味するものとして、日常一般によく知られ使用されているものである。
そうとすれば、需要者は、「不老長壽」の文字を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認識し、これより生ずる「フロウチョウジュ」の称呼及び「いつまでも年をとらないこと。年よりじみないこと。」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「フロウチョウジュ」の称呼、「いつまでも年をとらないこと。年よりじみないこと。」の観念を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。
なお、請求人は、引用商標について、「フロウチョウジュコセン」の称呼、「不老長寿古銭」の観念が生ずる旨主張しているが、図形部分から「コセン(古銭)」の称呼、観念が生ずるものとはいい難く、また、そのように称呼、観念されるとする証拠の提出もないものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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