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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8791号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「variation」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、1996年10月14日にフランス国においてした商標登録出願に基いて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成9年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1974166号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Variation」及び「ヴァリエーション」の文字を二段に書してなり、昭和59年11月7日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年7月23日設定登録、その後平成9年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2204987号商標(以下「引用2商標」という。)は、「バリエーション」の文字を横書きしてなり、昭和62年7月10日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年1月30日設定登録、その後平成12年10月25日に商標権の存続期間満了による本権の登録の抹消の登録がなされているものである。

3 当審の判断

(1)引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のように存続期間満了により消滅しているものであるから、引用2商標を理由として本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用1商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおりの構成であり、その構成文字に相応して「バリエーション」の称呼及び「変化」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用1商標は、上段に本願商標と同じ綴り文字を書し、下段に片仮名で「ヴァリエーション」と書したものであるから、本願と同様に「バリエーション」の称呼及び「変化」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用1商標とは、称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本件審判請求書において、引用商標については、譲渡交渉中である旨を述べている。そこで、職権により調査したが、相当の期間経過するも、引用商標に対して手続が行われた事実は何ら認められず、また、審判長は、交渉経緯等を詳述するよう審尋をおこなったところ、請求人は、回答書に代わる上申書(平成13年11月26日付)をもって、1ヶ月の猶予を申し出たが、その期間を経過するも何らの手続もなされていないので、審理を進めることにした。

よって、結論のとおり審決する。

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