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Trademark Appeal Case

称呼類似: 微細な音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6276号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーテクト」の片仮名文字と「BEETECT」の欧文字とを上下二段に横書きにしてなり、第5類「薬剤,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年6月14日に商標登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3166109号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビンテクト」の片仮名文字と「VINTECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年4月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して本願商標からは「ビーテクト」の称呼を、また、引用商標からは「ビンテクト」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ビーテクト」の称呼と引用商標より生ずる「ビンテクト」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音における「ビ」と後半部の「テクト」の各構成音を共通にし、異なるところは語頭音「ビ」に続く音が「ビ」の長音であるか撥音「ン」であるかにすぎない。そして、該差異音である前者の「ビ」の長音は、前音の「ビ」に吸収されて明確な一音として聴取され難い音であり、また、後者の「ン」の音にしても弱い鼻音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し彼此聴き誤る場合が少なくない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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