sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似: 微細な音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6276号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6276号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビンテクト」
争点(論点)
称呼類似: 微細な音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6276号・不服)は、本件商標と引用商標「ビンテクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似: 微細な音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーテクト」の片仮名文字と「BEETECT」の欧文字とを上下二段に横書きにしてなり、第5類「薬剤,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年6月14日に商標登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3166109号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビンテクト」の片仮名文字と「VINTECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年4月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して本願商標からは「ビーテクト」の称呼を、また、引用商標からは「ビンテクト」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ビーテクト」の称呼と引用商標より生ずる「ビンテクト」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音における「ビ」と後半部の「テクト」の各構成音を共通にし、異なるところは語頭音「ビ」に続く音が「ビ」の長音であるか撥音「ン」であるかにすぎない。そして、該差異音である前者の「ビ」の長音は、前音の「ビ」に吸収されて明確な一音として聴取され難い音であり、また、後者の「ン」の音にしても弱い鼻音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し彼此聴き誤る場合が少なくない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。