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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「用途表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7184号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第7184号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第7184号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーティーパック」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成5年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、登録異議申立の結果、「本願商標は、食品を取り扱う業界においては、『パーティー』の文字が『パーティー用』の意を表示するものとして、また、『パック』の文字は『種々の商品を詰め合わせた商品』について一般的に使用されていることが認められ、『ファミリーパック』の文字が家族向きの容量の多いアイスクリーム、フライドチキン(ファーストキッチン=東京都新宿区西澁谷1−8−1所在)等に使用されていると同様に、『パーティーパック』の文字については、例えば、アイスクリーム(ハーゲンタッツジャパン=東京都目黒区下名1−8−1所在)、甘納豆(ヤマザキフーズ=東京都江戸川区平井2−8−23所在)、チョコレート(サロンドロワイヤル=大阪府大阪市東住吉区杭全2−3−15所在)等について、『パーティーに適するように種々の菓子を詰め合わせた商品』であることを謳い、使用されているのが実情である。

したがって、『パーティーパック』の文字よりなる本願商標をアイスクリーム等を含む指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『パーティーの使用に適する商品』であることを表したものと容易に理解するというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品の用途を表示したものとして認識されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。

したがって、他の申立理由について述べるまでもなく、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パーティーパック」の文字を書してなるが、その構成中の「パーティー」の文字は「(社交上の)集まり、会」等の意味を有する英語「party」に由来する外来語として、そして、「パック」の文字は「包み、一そろい」等の意味を有する英語「pack」に由来する外来語として、それぞれ広く知られているところ、食品を取り扱う業界において、「パーティー」の文字は「パーティー用」の意味合いを表すものとして、他の文字に付加して、例えば「パーティーセット」、「パーティーサラダ」のように使用されており、そして、「パック」の文字は商品の品質の保持又は商品販売の簡便等のために、商品の一定量をビニール等のフィルムで密封包装したことを表し、また、その包装された商品を表すものとして「種々の商品を詰め合わせた商品」の意味合いをもって、他の文字と結合して、例えば、「ファミリーパック」、「クリスマスパック」のように使用されているのが実情である。

そうとすれば、「パーティーパック」の文字よりなる本願商標は、これが特定の語義を有しないものであるとしても、「パーティー」及び「パック」の各文字が、それぞれ前記したとおりの意味合をもって使用されていることからすれば、「パーティー」の文字と「パック」の文字とからなる本願商標は容易に「パーティー用に種々の商品を詰め合わされた商品」等の意味合いを表したものとして理解され、把握されると判断するのが相当である。

そして、1994年12月17日付け日本食糧新聞によれば、ファーストキッチン株式会社(東京都新宿区)が「パーティーパック」と称して、6本入り或いは10本入りのフライドチキンをテイクアウト商品として販売している旨報じ、1997年7月17日付け日経流通新聞によれば、ハーゲンテッツ・ジャパン(東京・目黒)が「ハーゲンテッツ・ショップ西宮北口店」において「パーティーパック」と称して、6個入り或いは12個入りのクッキーサンド又はアイスクリームを販売している旨報じている。

してみると、本願商標は、「パーティーパック」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品「菓子、パン」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が全体として「パーティー用に種々の菓子又はパンを詰め合わせた商品」を表したものとして、商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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