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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19496号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「石臼一番しぼり」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、総じて『石臼を使用してなる商品』及び『一番はじめにしぼった商品』を認識させるものであり、単に『石臼を使用した手作り豆腐』及び『一番しぼりのオリーブ油』等の商品の品質を表示してなるにすぎないから、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「石臼一番しぼり」の文字を普通の書体をもって表されたもののみよりなるものであるところ、本願指定商品を含む食品一般においては、自然回帰、昔ながらの方法で加工することを尊ぶ風潮があるところから、これよりは、「石臼でしぼった最初のもの」程度の意味合いを看取させる、記述的にすぎないものというべきである。

しかして、商標法第3条第1項各号の意義は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を例示的に表したものであり、「特別顕著」の意義は、構成中に特に目を引く部分がないものは、商標として機能しない、商標として機能しないものは、商標とならないから、商標登録なし得ないというにある。

そして、本願商標をその指定商品について使用するときは、商品の品質が「石臼を用いて抽出した商品」であることを示す以上に特に目を引く部分(いわゆる「特別顕著性」)を認めることができないから、単に、商品の品質を表すにすぎないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、原査定は、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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