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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19496号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19496号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19496号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「石臼一番しぼり」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、総じて『石臼を使用してなる商品』及び『一番はじめにしぼった商品』を認識させるものであり、単に『石臼を使用した手作り豆腐』及び『一番しぼりのオリーブ油』等の商品の品質を表示してなるにすぎないから、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「石臼一番しぼり」の文字を普通の書体をもって表されたもののみよりなるものであるところ、本願指定商品を含む食品一般においては、自然回帰、昔ながらの方法で加工することを尊ぶ風潮があるところから、これよりは、「石臼でしぼった最初のもの」程度の意味合いを看取させる、記述的にすぎないものというべきである。

しかして、商標法第3条第1項各号の意義は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を例示的に表したものであり、「特別顕著」の意義は、構成中に特に目を引く部分がないものは、商標として機能しない、商標として機能しないものは、商標とならないから、商標登録なし得ないというにある。

そして、本願商標をその指定商品について使用するときは、商品の品質が「石臼を用いて抽出した商品」であることを示す以上に特に目を引く部分(いわゆる「特別顕著性」)を認めることができないから、単に、商品の品質を表すにすぎないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、原査定は、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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