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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1539(T2002−1539/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「COLOR STAY」の欧文字と「カラーステイ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「ヘアカラー施術前または施術後の頭髪に使用するシャンプー,ヘアカラー施術後の頭髪に使用するヘアトリートメント,ヘアカラー施術後の頭髪に使用するヘアリンス,ヘアカラー」を指定商品として登録第1969039号と連合する商標として、平成6年8月12日に登録出願されたものであり、その後、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)に基づく改正後の商標法による商標登録出願となったものである。

そして、指定商品については、当審において提出された平成14年1月31日付け手続補正書により、「ヘアカラー施術後の頭髪に使用するヘアトリートメント,ヘアカラー施術後の頭髪に使用するヘアリンス,ヘアカラー」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3369884号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,研磨紙,研磨布」を指定商品として、平成10年7月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記のとおり、「COLOR STAY」の欧文字と「カラーステイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字全体に相応して「カラーステイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は「カラーステイ」の称呼を生ずるものである。

この点に関し、請求人は本願商標中の「COLOR」の文字部分は、自他商品の識別標識を有しない旨主張する。

しかしながら、「COLOR」の語が、「色、色彩」等の意味を有する英語であり、本願の指定商品、とりわけ化粧品との関係からみれば、商品の品質を表示するための語として使用されているものであることは認め得るとしても、本願商標は、前記したとおり、「COLOR STAY」の欧文字とその読みを表したと理解される「カラーステイ」の片仮名文字とを外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これより生ずる自然な称呼は、「カラーステイ」の一連の称呼といわなければならない。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、やや太字で表された「REVLON」の欧文字と「COLOURSTAY」の欧文字を半文字程度の間隔をあけて横書きし、その下段に「レブロンカラーステイ」の片仮名文字を半角程度の間隔をあけて横書きしてなるものであるところ、その構成中の「REVLON」の文字部分は、化粧品メーカー「レブロン コンシュマー プロダクツ コーポレーション」(アメリカ合衆国在)の略称として、かつ同社の取扱いに係る化粧品等の代表的な商標(ハウスマーク)として、取引者、需要者間に広く認識されているものである。

ところで、化粧品をはじめ、商品を取扱う業界においては、自己の取り扱う商品に商標を付す場合、自己の代表的な出所標識(ハウスマーク)とともに、その取扱いに係る多種多様な商品をそれぞれ区別するための商品毎の出所標識とを併用して使用している実情にある。

上記取引の実情よりすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「LEVLON」、「レブロン」の文字部分を代表的な出所標識(ハウスマーク)と理解し、「COLOURSTAY」、「カラーステイ」の文字部分を商品毎の識別標識として理解するというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「レブロンカラーステイ」の一連の称呼を生ずるほか、「LEVLON」、「レブロン」の文字部分より「レブロン」の称呼、及び「COLOURSTAY」、「カラーステイ」の文字部分より「カラーステイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

上記に関し、請求人は、引用商標は、「カラーステイ」のみの称呼は生じない旨主張する。

確かに、引用商標は、これを構成する「LEVLON」(レブロン)と「COLOURSTAY」(カラーステイ)とを自他商品の識別力の点からみれば、「LEVLON」の文字部分が太字で書され、引用商標の権利者のハウスマークであることから、「LEVLON」(レブロン)の文字部分に強い識別力があることは認め得るところであるが、「COLOURSTAY」(カラーステイ)の文字部分が、化粧品等の品質を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出せないことから、前記したとおり、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「COLOURSTAY」、「カラーステイ」の文字部分を商品毎の識別標識として認識し、記憶して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、これより生ずる自然の称呼は、「カラーステイ」であり、また、引用商標は、「COLOURSTAY」、「カラーステイ」の文字部分より「カラーステイ」の称呼をも生ずるものであるから、両商標は、「カラーステイ」の称呼を共通にする類似の商標である。また、本願商標は、その指定商品を前記1のとおり補正したものであるが、補正された商品は「頭髪用化粧品」と認められ、引用商標の指定商品中「化粧品」の範疇に属する商品であり、したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、甲第1号証ないし甲第3号証を提出し、引用商標からは「カラーステイ」の称呼が生じない旨主張しているが、引用商標から「カラーステイ」の称呼が生ずることは前記したとおりであり、また、請求人が挙げた審査、審判例は、比較する商標において本件と異なるものであるから、これら甲各号証によって、本件における類否判断が拘束されるものでもない。

よって、結論のとおり審決する。

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