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Trademark Appeal Case

「TRIPLE」称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4278(T2001−4278/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4010876号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,盗難警報器,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成6年12月16日に登録出願、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒く塗りつぶされて描かれた数字の「3」と白抜きされて描かれた欧文字の「IH」の文字を上段に書してなり、下段には「TRIPLE」の欧文字を書してなるところ、上段の「3」、「IH」の文字と下段の「TRIPLE」の文字とは、書体、文字の態様、文字の大きさ等が異なっていることから、それぞれの文字が視覚上分離されて看取されるといえるものであって、さらに「IH」の文字は本願指定商品中、例えば家庭用電熱用品類との関係においては「電磁誘導加熱」等の意味合いを認識させるもので自他商品の識別力が弱いものであるから、取引者、需要者にあっては、その構成中、良く知られている英語である「TRIPLE」の文字を捉えて、これより生ずると認められる「トリプル」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものである。

そうとすると、本願商標からは、「トリプル」の称呼をも生ずるというべきであり、他方、引用商標からは、その構成文字より「トリプル」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは「トリプル」の称呼を共通にする類似の商標といえるものである。

また、観念においても「3倍、3重の」等の意味合いを看取させるものであるから、類似しているものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼、観念において類似しているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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