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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20169(T2000−20169/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シェイパー」の片仮名文字を横書した構成よりなり、第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月10日登録出願、その後、平成12年6月12日付手続補正書により、「眉毛用電気かみそり,その他の電気かみそり及び電気バリカン」と減縮する補正をしたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3091706号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMALL SHAPER」の欧文字及び「スモールシェイパー」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第10類「家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成4年4月24日登録出願、同7年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「シェイパー」の片仮名文字を横書した構成よりなるところ、これに相応して「シェイパー」の称呼を生じること明らかである。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり、「SMALL SHAPER」「スモールシェイパー」の文字を二段に書してなるところ、該構成前半の「SMALL」及び「スモール」の文字(語)は、「小さい、小型の」意味合いをもって各種商品の品質(形状)を表わすものとして商取引上において普通に使用されているから、これをその指定商品中、小型の商品について使用した場合には、これ自体を自他商品の識別機能を果たす部分と看取されるとはいい得ないものであり、該構成後半の「SHAPER」及び「シェイパー」の文字部分を自他商品識別標識としての機能を有する主要部分と捉え、これを指標として取引に資すること決して少なくないというべきである。

してみれば、引用商標は、構成中の「SHAPER」「シェイパー」各文字に相応して、単に、「シェイパー」の称呼をも生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「シェイパー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は、共に、家庭で用いられる民生用の電気機械器具であって、その製造、販売者又は需要者を同じくする類似の商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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