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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商品分類の変更と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16430(T2000−16430/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16430(T2000−16430/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Poco」
争点(論点)
商品分類の変更と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16430(T2000−16430/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Poco」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品分類の変更と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POCO」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車用のエンジン,その他の陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),自動車用のサスペンション,その他の陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、平成12年11月10日付け提出の手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3332592号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「Poco」の欧文字を書してなり、平成5年3月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、その構成はそれぞれ前記のとおりであるから、両商標は、その構成欧文字の綴りを共通にし、いずれも「ポコ」の称呼を生ずる点で、外観及び称呼において相紛らわしく互いに類似する商標と認められる。

つぎに、両商標の指定商品の類否について検討するに、昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品の区分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定め、当該別表によると、「消防車」は「自動車」の範疇に属するものであり、商品の区分第12類の「輸送機械器具」に属するものとして例示されている。また、「自動車用シガーライター」は、前記別表には例示されていないが、同じく商品の区分第12類の「自動車の部品及び附属品」の範疇に属するものと解されるものである。当該別表は、その後平成3年10月31日通商産業令第70号により一部改正された結果、「自動車並びにその部品及び附属品」は第12類に属する商品として例示され、「消防車」及び「自動車用シガーライター」は第9類に属する商品として例示されている。

そして、「日本標準商品分類(総務庁編集、財団法人全国統計協会連合会平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準商品分類」という。)によれば、その序章に記載のあるとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとしているところ、「中分類47−自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む。)」中に、「47 1 完成自動車(四輪及び六輪自動車)」に、乗用自動車をはじめ消防自動車、救急車、タンク車、じんかい車を含む特殊用途車が同一分類中に分類されている。また、「47 8 部品及び附属品」に、ワイパ・アーム・ブレード及びリンク機構、ホーン及びブザー類等の商品とともにシガー・ライタが同一分類中に分類されている。

「日本標準商品分類」の「中分類」中に分類されている商品は、必ず商品の出所について混同を生ずるおそれがあることを前提として掲載されているものではないとしても、前記のとおり、それは商品の用途、機能、材料、成因を基準として集約されていること及びそれを踏襲した現行商標法施行規則第6条別表によれば、別表例示の商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と「消防車、自動車用シガーライター」とは類似する商品と推認されるものである。

そして、本願商標の指定商品中の「自動車」と引用商標の指定商品中の「消防車」とは、走行用エンジンを有し、陸上における輸送用のものという点において用途・機能を同じくし、さらに、同一の自動車販売業者によって取扱われていること、それらの部品を共通にしていることから、互いに類似する商品と認められる。

また、本願商標の指定商品中の「自動車の部品及び附属品」には、例えば「エアバッグ,ハンドル(ステアリングホイール)」を含むものと認められるところ、これらの商品と、「自動車用シガーライター」とが同一の業者によって製造販売されている事実があることから、本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中の「自動車用シガーライター」とは、用途及び機能において異なるとしても、製造業者、取引業者及び需要者等を同一にする場合もあり、両者は類似する商品と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、さらに本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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