Trademark Appeal Case
同称呼異字商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8904号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「数研」の文字を縦書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与・映写フィルムの貸与・楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として平成7年3月1日に登録出願され、その後、指定役務については平成9年5月28日付の手続補正書により「学習塾における教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3050382号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「数検」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定ににより使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第41類「数学に関する資格認定試験の実施」を指定役務として同7年6月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「スウケン」の称呼が生ずることは明らかである。
ところで、請求人は、請求人会社は単に「数研」と略称され、同社の出版物等は「数研の○○」として取り引きされていること、各種の資格技能検定試験が「英検」「大検」「漢検」「文検」のように略して一般に採択使用されていると同様に「全国数学検定試験」を「数検」と略称していることから、本願商標と引用商標は称呼を同じくするとしても、互いの外観及び観念の顕著な差により、異主体かつ異質の内容を看取させる非類似の商標である旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、「数研」の文字からなる商標が教科書、学習参考書等の書籍について使用されていること及び「数研」の文字が請求人会社の略称として用いられていることが認められるとしても、「数研」の文字は、これに接する取引者、需要者が直ちに請求人会社を想起し、また、同人によって使用されている商標を連想し、かつ、これら以外の事物・事象を想起・連想し得ないほどに広く認識されているものともいい難いところであり、他方、「数検」の文字は、「全国数学検定試験」そのものが実用英語技能検定試験(英検)ほどに親しまれたものではなく、「全国数学検定試験」の略称として広く一般に知られているものとはいえず、これに接する取引者、需要者が直ちに該検定試験を想起することはないというのが相当であるから、むしろ、本願商標及び引用商標はいずれも造語からなるものと認識されるものといわざるを得ない。
そうすると、同一の称呼を生ずる両商標が、文字を異にすることによって類似性が否定されるまでには至っていないというべきであるから、請求人のこの主張は採用することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「スウケン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定役務中の「学習塾における教授」と引用商標の指定役務とは、提供の手段・目的又は場所、需要者の範囲、業種等を共通にする類似の役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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