Trademark Appeal Case
品質誇称表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14046(T2000−14046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SUPER REFINED」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年6月25日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を平成12年6月23日付手続補正書により、第4類「馬油・ミンク油・メドウフォーム油・アーモンド油・魚油を含む工業用油脂,ろう」、第29類「魚油を含む食用油脂」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『SUPER REFINED』の文字を書してなるところ、その構成中の『SUPER』の文字部分は、『超』等の意味を有し、一般に他の商品と品質等を区別する誇称表示に採択・使用されている語であり、また、『REFINED』の文字部分は、『精製(精錬)された』等の意味を有し、商品の品質を表示するものと看取し得る語であって、全体として『とびきり精製(精錬)された』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質の誇称表示をするにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SUPER REFINED」の欧文字よりなるところ、構成中の「SUPER」の欧文字は、「極上の、すぐれた」等の意味合いを有する英語として親しまれている語であって、各種商品について、品質の誇称表示として一般に採択、使用されているものである。また、構成中の「REFINED」の欧文字は、「精製した、純化した、洗練した」等の意味を有する英語として理解されており、例えば、「精製燈油」のことを「Refind kerosine」(「日刊工業新聞社発行マグローヒル科学技術用語大辞典」)、「精製ナタネ油」のことを「Refined Rape Seed Oil」(株式会社廣川書店発行廣川香粧品事典)」のように、油脂を表す語の前に付して、「精製されたもの」であることの意味において用いられているところである。
そうすると、「SUPER REFINED」の文字よりなる本願商標を、その指定商品である「工業用油脂、食用油脂」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に「極上の精製工業用油脂、極上の精製食用油脂」であること、すなわち、商品の品質を表示する語として理解するに止まるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
ところで、請求人(出願人)は、本願商標は使用の結果、需要者間において既に著名であり、識別性を有するから、商標法第3条第2項により登録されるべきである旨主張し、証拠として、資料第19号ないし資料第29号(枝番号を含む。)を提出している。
そこで、請求人(出願人)の提出に係る上記各資料を検討するに、資料第19号及び資料第20号は、米国における「SUPER REFINED」の登録及び米国商標法の改正法第2条を示すものであるが、他国における登録例、商標法をもって、本願商標が識別力を有しているものと解することはできないものである。また、資料第22号は、請求人(出願人)の作成に係る画一的な証明書に請求人(出願人)とは、取引先あるいは、顧客の関係にある者が署名捺印したものであって、いかなる根拠により署名されたものであるかが明らかでなく、これらの証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできない。つぎに、資料第21号は、本願商標が付された商品の写真、資料第23号ないし資料第28号は、本願商標の使用に係る商品の処方集、商品のカタログ、請求人(出願人)の会社のホームページであり、「SUPER REFINED」の文字を各資料中に認めることはできるが、本願商標の使用期間、使用地域、使用に係る商品の取引の実情等が不明であるから、これらの資料によっては、本願商標が使用により識別力を獲得し得たものと認めることはできない。さらに、資料第29号は、「健康産業新聞」、雑誌「フレグランスジャーナル」、雑誌「New Food Industry」、雑誌「食品と開発」、雑誌「日皮協ジャーナル」、新聞「週刊粧業」、雑誌「油脂」における広告記事であるが、これらの広告記事中に示されている商標は、いずれも「クローダのSUPER REFINED製品」という使用形態のものばかりであり、本願商標と同一の商標の使用ということができないから、これらの広告記事中に示されている商標の使用をもって、本願商標が使用により識別力を獲得したものとすることはできない。
してみれば、請求人(出願人)の提出に係る上記各資料によっては、いまだに本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることができないものであり、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により登録できるものではない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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