sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「連続模様の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1277(T2000−1277/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1277(T2000−1277/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
連続模様の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1277(T2000−1277/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「連続模様の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,帽子,バンド,靴類」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願は、連続模様の一部分を表したものと認められるところ、本願の指定商品中には、種々の連続模様が商品の装飾的図柄として採択されていることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の通りの構成よりなるところ、願書に貼付された商標見本用台紙全体にくまなく表現されていることから、該商標の全体的な輪郭が如何なるものか、どこまで広がりをもつものか定かでなく、また、そこに表されたものも、緑、茶色及び黒を基調とする迷彩柄の一類型と認められるものである。

そして、特に本願指定商品中には、さまざまな連続的模様等が商品の意匠的、装飾的図柄として施されるものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識し得ないとみるのが相当である。

なお、請求人は、本願商標が猿又は類人猿をモチーフとした特異な図柄であり、連続模様ではない旨述べているが、その図柄が如何なるものをモチーフとするものであっても、あくまで、願書に表された商標をもとに検討されるものであって、これを見る限りにおいては、猿又は類人猿を表しているものとはいえず、結果的には迷彩柄の一類型として認識されるものであって、全く同じパターンでなくとも同様の迷彩柄が連続しているものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。