Trademark Appeal Case
連続模様の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1277(T2000−1277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,帽子,バンド,靴類」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願は、連続模様の一部分を表したものと認められるところ、本願の指定商品中には、種々の連続模様が商品の装飾的図柄として採択されていることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲の通りの構成よりなるところ、願書に貼付された商標見本用台紙全体にくまなく表現されていることから、該商標の全体的な輪郭が如何なるものか、どこまで広がりをもつものか定かでなく、また、そこに表されたものも、緑、茶色及び黒を基調とする迷彩柄の一類型と認められるものである。
そして、特に本願指定商品中には、さまざまな連続的模様等が商品の意匠的、装飾的図柄として施されるものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識し得ないとみるのが相当である。
なお、請求人は、本願商標が猿又は類人猿をモチーフとした特異な図柄であり、連続模様ではない旨述べているが、その図柄が如何なるものをモチーフとするものであっても、あくまで、願書に表された商標をもとに検討されるものであって、これを見る限りにおいては、猿又は類人猿を表しているものとはいえず、結果的には迷彩柄の一類型として認識されるものであって、全く同じパターンでなくとも同様の迷彩柄が連続しているものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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