Trademark Appeal Case
称呼類似とハイフン省略
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1041(T2000−1041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年11月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第706714号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和39年8月27日登録出願、第17類「被服(運動用特殊衣服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同41年5月12日に設定登録され、その後、同52年3月7日、同61年8月25日及び平成8年8月29日に存続期間の更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3166651号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、パリ条約に基づくイタリア共和国を最初の出願(1993年5月25日)とする優先権主張を伴う商標登録出願とし、平成5年6月16日登録出願、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、同じく拒絶の理由に引用した登録第2263869号商標は、平成12年9月21日に商標権の存続期間満了により登録原簿が閉鎖しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成中の筆記体で書かれた「Dーva」の文字は、黒色の太線で中央に顕著に表示されているばかりでなく、その背景とする8枚の花びらを持つ花柄と思しき図形部分が薄黒色で描かれていることから、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そして、該「Dーva」の文字は、その構成文字に相応して、「デイバ」、「デーバ」、「ディーバ」及び「ディーヴイエイ」の称呼を生ずるものである。
この点、請求人は、「ディハイフンバア」、「デイハイフンヴイエイ」のいずれかの称呼を生ずると主張するが、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、語と語の連結であることを示すための記号であるハイフンは、一般的には省略されて称呼されないものであるから、請求人の主張は採用することができない。
これに対して、引用A及びB商標は、別掲(2)、(3)のとおりであり、その構成文字に相応して引用A商標より「デイバ」、引用B商標より「デーバ」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、観念において相違する点があることを考慮しても、なお「デイバ」又は「デーバ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は妥当であり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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