sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼同一による商標混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−847(T2000−847/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−847(T2000−847/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼同一による商標混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−847(T2000−847/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一による商標混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属製のがま口および財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,杖,つえ金具,つえの柄」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブロ―チ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定役務として、平成11年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1444614号商標(以下「引用1商標」という。)は、「COMME SA DE MODE」の文字を横書きしてなり、昭和51年11月1日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録、平成3年1月30日及び同12年11月14日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、その指定商品については、平成13年3月21日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と書換がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2037707号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月19日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2236883号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月19日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録、同12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の大きな四角枠の中には、我が国で最も親しまれている平仮名の、未だ崩し字ともいえない程度に「こむさ」「で」「もーど」の文字を手書き風に3行縦書きで表していることから、これを通常どおり右から一連に読む場合には、「コムサデモード」の一連の称呼が無理なく生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、それぞれ上記2及び別掲に示した構成よりなるところ、これらからは、それぞれの指定商品との関係では比較的親しまれている仏語風に「コムサデモード」の称呼を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用各商標は、「コムサデモード」の称呼を同一にするものであって、外観において相違し、観念において比較することができないものであることを勘案しても、互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。