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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8934号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8934号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貨物自動車による輸送」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8934号・不服)は、本件商標と引用商標「貨物自動車による輸送」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴクー便」の文字を横書きしてなり、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与」を指定役務として平成7年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3103683号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定ににより使用に基づく特例の適用を主張して平成4年6月24日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ゴクービン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形と文字の組合せからなるところ、図形部分と文字部分が常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由は見出し得ないから、読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものといえる。しかして、該文字部分は、「ナンデモデキルゴクービン」と一連に称呼されるほか、全体が比較的長い構成からなるばかりでなく、「なんでもできる」の文字が「どういうことでもする能力がある」の意味合いを有し、指定役務についての誇称表示と解されることから、簡易迅速を尊ぶ取引においては「悟空便」の文字部分を要部として単に「ゴクービン」と略称されることも少なくないとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は単に「ゴクービン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

この点に関し、請求人は、「なんでもできる悟空便」の文字部分は一体としての観念を理解せしめるフレーズを形成するものである旨主張しているが、具体的にそれを裏付ける証左はなく、上記認定判断に照らし、この主張は採用し得ない。

結局、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、「ゴクービン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務を包含するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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