sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−261(T2000−261/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ボンドアロン」の片仮名文字を書してなり、第16類「業務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録430624号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月4日に登録出願、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバースチチユート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同28年8月29日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録430625号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月4日に登録出願、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバーサブスチチユート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同28年8月29日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第434290号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月5日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第434291号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月5日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第440143号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年2月18日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第440144号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年2月18日に設定登録、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2422592号商標は、「ARON」の文字を書してなり、平成1年11月24日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2422593号商標は、「アロン」の文字を書してなり、平成1年11月24日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ボンドアロン」の文字よりなるところ、その構成中、「ボンド」の文字は、「接着剤」等の意味を表す英語として良く知られているもので識別力の弱い部分であるとともに、後半の「アロン」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界にあっては、古くから使用されて知られている商標といえるものであるから、これに接する取引者、需要者にあっては、構成中の「アロン」の文字を捉えて、これより生ずると認められる「アロン」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものである。

してみれば、本願商標よりは「アロン」の称呼をも生ずるというべきであり、他方、引用商標からは「アロン」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、「アロン」の称呼を同じくする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消す限りではない。

なお、請求人は、当庁における審査・審判例を挙げ、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、過去にされた審査・審判例は、具体的、個別的に判断が示されているものであって、本件については上記のとおりの認定、判断によるものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。