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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−261(T2000−261/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−261(T2000−261/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−261(T2000−261/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ボンドアロン」の片仮名文字を書してなり、第16類「業務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録430624号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月4日に登録出願、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバースチチユート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同28年8月29日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録430625号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月4日に登録出願、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバーサブスチチユート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同28年8月29日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第434290号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月5日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第434291号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月5日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第440143号商標は、「アロン」の文字を書してなり、昭和27年11月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年2月18日に設定登録され、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第440144号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和27年11月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年2月18日に設定登録、その後3回に亘り更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2422592号商標は、「ARON」の文字を書してなり、平成1年11月24日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2422593号商標は、「アロン」の文字を書してなり、平成1年11月24日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ボンドアロン」の文字よりなるところ、その構成中、「ボンド」の文字は、「接着剤」等の意味を表す英語として良く知られているもので識別力の弱い部分であるとともに、後半の「アロン」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界にあっては、古くから使用されて知られている商標といえるものであるから、これに接する取引者、需要者にあっては、構成中の「アロン」の文字を捉えて、これより生ずると認められる「アロン」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものである。

してみれば、本願商標よりは「アロン」の称呼をも生ずるというべきであり、他方、引用商標からは「アロン」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、「アロン」の称呼を同じくする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消す限りではない。

なお、請求人は、当庁における審査・審判例を挙げ、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、過去にされた審査・審判例は、具体的、個別的に判断が示されているものであって、本件については上記のとおりの認定、判断によるものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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