Trademark Appeal Case
点字プレートの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第21028号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「点字プレート」の文字を書してなり、第19類「視覚障害者安全誘導用敷設プレート」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、歩道や階段などで、視覚障害者に停止や進行方向を知らせるために埋め込む突起つきのプレートとして一般の人々に認識されている『点字プレート』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「点字プレート」の文字よりなるところ、該文字は、各新聞社の新聞記事によれば、1988年10月15日付け 読売新聞 東京夕刊 11頁 「車イスに希望のスロープ『段差なき新宿』めざす 東京都がビル改善に助成」の見出しのもと、「・・・・JR新宿駅と周辺の私鉄の駅を対象にした調査では、同行の障害者から、九駅全部で階段の起点と終点を知らせる点字プレートの設置、七駅でエレベーターやエスカレーターの整備を求める声が出た。・・・・」、1995年3月11日付け 毎日新聞 地方版/北海道 「[北紀行]何にでも点字印刷・・・新技術を開発ーーカワサキ特殊印刷/北海道」の見出しのもと、「・・・・松居さんは『紅葉や魚の形が、手で触れて分かるような絵本も作りたいです』という。ほかにも計画中のものは多いが、目玉は身体障害者が庁舎の玄関から目的の部屋まで一人で行ける誘導システム。点字プレートの位置から、聴覚障害者用の音声システムを研究中だ。・・・・」、1996年11年29日付け 朝日新聞 大阪地方版/岡山 岡山版 「弱者にやさしいハートビル ジャスコ津山店、来月13日開店/岡山」の見出しのもと、「ハートビル法の認定店舗として、従業員への介護講習・教育▽十五台分の広い障害者専用駐車場▽食品レジを車いすで通れる▽階段に点字プレートや手すり▽盲導犬と同伴できるーなどを配慮したという。・・・・」、2000年11月14日付け 読売新聞 東京朝刊 32頁 「交通バリアフリー法、あす施行 視覚障害者と街の現状を探る=静岡」の見出しのもと、「・・・・受付を探し当て、職員の助けを借りてエスカレーターへ。一階案内板の点字を確認して二階の障害福祉課に向かった。最近、公共の場で点字プレートをよく見かける。・・・・」、2001年3月7日付け 毎日新聞 東京朝刊 30頁 「音声で駅スイスイ 受信機が視覚障害者を誘導ーーJR東日本、高田馬場駅で試行へ」の見出しのもと、「駅には点字ブロックや点字プレートが設置されているが、券売機からホームまで一定の順路で誘導する仕組みで、機動性に欠け、自由に移動したい場合や混雑した駅構内では実際には使用しにくいケースが多かった。・・・・」とそれぞれ掲載されている。
その他、「点字プレート」の言葉はインターネット等のホームページにおいても多数使用されているものである。
以上のことからすると、「点字プレート」の言葉は、特に説明を加えることなく普通に使用されているものであるから、現在においては「視覚障害者用に用いられるプレート」のことを表す言葉として一般に理解されるに至っているものと認められる。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、「視覚障害者用に使用するプレート」であると認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「点字プレート」の言葉は、請求人(出願人)創立者である三宅清一氏が命名したしたものであり、他に登録商標を所有していると主張しているが、三宅清一氏が命名したことはうかがえるとしても、本願は上記の認定のとおりであり、該登録商標は特殊な構成、態様で表示されており、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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