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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21027号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「点字タイル」の文字を書してなり、第19類「視覚障害者安全誘導用敷設タイル」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、歩道やプラットホームなどで、視覚障害者に停止や進行方向を知らせるために埋め込む突起つきのタイルとして一般の人々に認識されている『点字タイル』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「点字タイル」の文字よりなるところ、該文字は、各新聞社の新聞記事によれば、1990年12月11日付け 朝日新聞 東京朝刊 29頁 「障害者、老人たちの気軽な外出を後押し 京都市(列島縦横)」の見出しのもと、「身体障害者や老人たちが気軽に外出できるよう、京都市は現行の『福祉のまちづくりのための建築物環境整備要綱』を来年度早々に改め、市内の各施設に点字タイルや階数表示板、てすり、スロープなどの設置や整備をより徹底させる方針を明らかにした。」、1991年12月28日付け 朝日新聞 東京地方版/千葉 千葉版 「スイス風駅オープン 千葉・銚子電鉄の新観音駅」の見出しのもと、「・・・・また、身体障害者用のトイレ、車いす用のスロープが作られ、点字タイルが張られ障害者に優しくなった。・・・・」、1995年8月9日付け 毎日新聞 地方版/北海道 「地下鉄南北線、真駒内駅を全面改修へーー札幌市交通局/北海道」の見出しのもと、「・・・・また、バス発着場は来春までに長さ二百メートルの上屋を設けてロードヒーティングを施し、点字タイルを敷く。・・・・」、1998年9月25日付け 朝日新聞 大阪朝刊 23頁 「地下鉄の白いつえ(ひととき)【大阪】」の見出しのもと、「今日も地下鉄ホームの黄色い点字タイルと白い杖を頼りに歩いている目の不自由な男性の前を駆け込み乗車しようとする人が遮って走っていく。・・・・目の不自由な人は一瞬立ち止まり、静かに歩幅をゆるめ、白い杖を持ち直し、点字タイルの上を歩いて、ホームで次の電車を待っている。・・・・」、2001年11月23日付け 読売新聞 東京朝刊 29頁 「[短信]11月23日=山梨」の見出しのもと「同支店は、同行の前身の第十銀行時代からの店舗。手狭になったため、これまでの店舗の隣に新築した。延べ床面積は約650平方メートルで、誘導点字タイルやスロープ付き。」、2002年3月12日付け 朝日新聞 大阪地方版/京都 24頁 「晴れやか卒業、全盲の井内さん 宇治・木幡小/京都」の見出しのもと、「・・・・教科書は清美さんやボランティアの人たちが点訳したほか、盲学校のものも使った。子どもたちは休み時間なると、井内さんの手を引いたり、階段に点字タイルをはったりして支えた。・・・・」とそれぞれ掲載されている。

その他、「点字タイル」の言葉はインターネット等のホームページにおいても多数使用されているものである。

以上のことからすれば、「点字タイル」の言葉は、特に説明を加えることなく普通に使用されているものであるから、現在においては「視覚障害者用に用いられるタイル」のことを表す言葉として一般に理解されるに至っているものと認められる。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、「視覚障害者用に使用するタイル」であると認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「点字タイル」の言葉は、請求人(出願人)の創立者である三宅清一氏が命名したものであり、他に登録商標を所有していると主張しているが、三宅清一氏が命名したことはうかがえるとしても、本願は上記の認定のとおりであり、該登録商標は特殊な構成、態様で表示されており、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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