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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「原材料名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19570号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19570号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19570号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キラヤ」の片仮名文字と「Quillaja」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『南米チリ、ボリビア、ペルーに分布するバラ科常緑高木』である『キラヤ』を表す『キラヤ』『Quillaja』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、キラヤの樹皮から抽出した成分は頭髪等の洗浄料、歯磨きの起泡剤、乳化剤、去痰剤、天然香料等に使用されるものであるから、これを本願指定商品中、キラヤの抽出成分を配合した商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

「キラヤ/Quillaja」の語は、「南米チリ、ボリビア、ペルーに分布するバラ科常緑高木」を示すものであることは認めるが、「キラヤ/Quillaja」がこの種業界の需要者や取引者に上記語義を看取させることはない。

4 当審の判断

本願商標は、「キラヤ」及び「Quillaja」の文字を普通の書体をもって表されたもののみよりなるものであるところ、「キラヤ」及び「Quillaja」の文字は、英語の一般的な辞書である「ランダムハウス英和辞典(小学館発行)」の「Quillaja」の項において、「キラヤ」は「石鹸木、チリ原産のバラ科の常緑樹、キラヤ皮、せっけんの代用になる」と紹介されており、また、原査定でも述べるとおり、「化学大辞典2(共立出版発行)」「廣川 薬科学大辞典(廣川書店発行)」等の専門的な辞書において、「キラヤ皮」として、「洗粉(洗浄料)や歯みがき等に気泡剤として加える」と紹介されていることよりみれば、この種業界の需要者、取引者に、商品の原材料を表すものとして、一般的に認識されているものであるというを相当とする。

したがって、上記理由をもって、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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