sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似による商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1285(T2000−1285/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RADIUS」の片仮名文字を標準文字として、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年9月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年4月5日付差出しの手続補正書をもって、第10類「ステント,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3219054号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RADIAS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

なお、その他に引用した登録第2098221号商標及び同第2301252号商標は、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これとは指定商品において非類似となったものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりであるから、「橈(とう)骨、半径の長さ、放射状の物(部分)、(車輪の)スポーク、(六分儀などの)針、半径の描く範囲」等を意味する英語と認められ、その構成文字に相応して「ラディ(ジ)ウス」又は「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、同じくその構成文字に相応して、「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ラディ(ジ)アス」の称呼を共通にし、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、その外観・観念を考慮しても、なお、称呼上、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、平成13年2月27日付の審尋書に対する同年5月28日付の回答書において、商標権の譲渡契約書を作成中である旨述べているが、当該引用商標の登録原簿を徴しても、商標権の譲渡等に関する登録事項の記載がなされていない。また、相当の期間が経過した現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものであるから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。