Trademark Appeal Case
濁音・半濁音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−8725(T2000−8725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DEBORAH」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において引用した登録第494152号商標(以下「引用商標A」という。)は、「デポラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和30年8月12日に登録出願、同32年1月11日に設定登録がなされ、その後、同53年3月6日、同62年5月20日及び平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされてたものである。同じく、登録第1849817号商標(以下「引用商標B」という。)は「DEPORA」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年10月5日に出願、同61年3月26日に設定登録がなされ、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4108353号商標(以下「引用商標C」という。)は「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年2月27日登録出願、同10年1月30日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「DEBORAH」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「デボラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標Aは、「デポラ」の片仮名文字を、引用商標Bは、「DEPORA」の欧文字を、また、引用商標Cは、「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字を2段に書してなるものであるから、これらの各引用商標よりは、いずれも「デポラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「デボラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「デポラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、語頭音「デ」及び語尾音「ラ」を同じくし、異なるところは、中間における「ボ」と「ポ」の音の差異である。
そして、該差異音「ボ」と「ポ」は、「ホ」の濁音と半濁音の微差にすぎないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。