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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音・半濁音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8725(T2000−8725/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8725(T2000−8725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
濁音・半濁音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8725(T2000−8725/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音・半濁音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEBORAH」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第494152号商標(以下「引用商標A」という。)は、「デポラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和30年8月12日に登録出願、同32年1月11日に設定登録がなされ、その後、同53年3月6日、同62年5月20日及び平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされてたものである。同じく、登録第1849817号商標(以下「引用商標B」という。)は「DEPORA」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年10月5日に出願、同61年3月26日に設定登録がなされ、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4108353号商標(以下「引用商標C」という。)は「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年2月27日登録出願、同10年1月30日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DEBORAH」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「デボラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標Aは、「デポラ」の片仮名文字を、引用商標Bは、「DEPORA」の欧文字を、また、引用商標Cは、「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字を2段に書してなるものであるから、これらの各引用商標よりは、いずれも「デポラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「デボラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「デポラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、語頭音「デ」及び語尾音「ラ」を同じくし、異なるところは、中間における「ボ」と「ポ」の音の差異である。

そして、該差異音「ボ」と「ポ」は、「ホ」の濁音と半濁音の微差にすぎないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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