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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「アイコンボタンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7680(T2000−7680/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7680(T2000−7680/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アイコンボタンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7680(T2000−7680/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アイコンボタンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「アイコンボタン」の片仮名文字及び「ICONBUTTON」の欧文字を二段に横書きしてなり、指定商品については、願書記載の商品を平成12年8月3日付の手続補正書をもって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『グラフィックスを利用したユーザーインターフェース(GUI)環境において、画面上に絵や絵文字(アイコン)を表示されたボタン』を意味する語であるから、これを、本願指定商品中前記アイコンボタンを表示させた商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、その構成前記第1のとおり、上段に「アイコンボタン」の文字及び下段にこれを欧文字表記したものと容易に看取される「ICONBUTTON」の文字とにより表わしてなるところ、構成前半の「アイコン(ICON)」の文字は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分りやすく記号化した図形。絵文字。」(岩波書店発行広辞苑第5版)の意味を有するものであり、近時、コンピュータやインターネット環境及び家庭用テレビゲームおもちゃの表示画面上において使用されるものとして、一般世人に広く理解、認識されているものである。また、同後半の「ボタン(BUTTON)」の文字は、機器類の作動用器具を指称するものとして容易に理解されるものである。

してみれば、本願商標はその指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、「アイコンボタン(ICONBUTTON)」の文字よりは、「作動又は操作等の機能ボタンを絵や絵文字(アイコン)により画面上に表示したもの」の意味合いを容易に理解し把握するものといえるものである。

2 そして、前示の認定、判断は、例えば下記(1)ないし(3)の新聞や文献等の記事からみて、妥当なものと是認できる。

(1)「インターマーコム、ネット利用者、くじ引きで属性分析」のタイトルで、「電子商取引サイト、ホームページ、メールマガジンなどに、くじ引きマークのついたアイコンボタンを配置し、クリックしてもらう。...」(平成13年3月27日付日経産業新聞、23頁)

(2)「アスキー、デジタル用語辞典」の「アイコンボタン」項目で、「icon button ...メニューに相当するアプリケーションの機能を、アイコンを含む小さなボタンにし、ウィンドウの一部に常時表示することで、コマンドの実行を容易にするしくみ。...」(http://yougo.ascii24.com/gh/06/000623.html)

(3)「SEGA/マリオネットカンパニー」の項目において「...ファミ通殿堂入り作品(640×480.32000色のキレイなグラフィック及びアイコンボタンでの操作系を改善)」(http://www.sega.co.jp/dc/db/990803.html)

3 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、取引者・需要者をして、「アイコンボタン」を理解・把握するに止まり、商品を識別する標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)ないしは内容(記録内容)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有しない商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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