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Trademark Appeal Case

同一商標と類似商品の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4297(T2000−4297/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を「NETMAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年7月16日に登録出願したものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2397021商標(以下、「引用商標」という。)は、「NETMAN」の欧文字を書してなり、平成1年3月14日登録出願、第11類に属する「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年3月31日設定登録、その後、平成14年4月2日に存続期間の更新登録がなされ、また、平成14年5月15日に指定商品について、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標及び引用商標は、文字配列において、その構成各文字間に間隔の差はあるとしても、いずれも「NETMAN」の欧文字綴りを同書体といえる構成より表されているものであるから、両者は、ほぼ同一構成からなる類似の商標である。

また、引用商標の書換登録後の指定商品と本願商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定を取り消すことはできない。

(2)なお、請求人(出願人)は、審判請求の理由において、本願商標を引用商標の商標権者の名義に変更予定となっており、その手続きを完了するまで審理の猶予を求める旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、その手続はなされておらず何らの応答もないので、当審においてその点の釈明を求める平成13年3月2日付審尋書を通知したところ、請求人は、平成13年4月11日付回答書において再度同様の内容を述べるのみで、何ら具体的な状況説明もない。そして、該回答書の提出より相当の期間を経過する現在に至るも、手続の進捗等に関し、何ら応答するところがない。したがって、原審における平成10年1月27日付の同趣旨の上申書も考慮の上、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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