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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3492(T2000−3492/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3492(T2000−3492/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LCM」
争点(論点)
称呼類似性:語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3492(T2000−3492/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LCM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー,薬用せっけん,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,メークアップパウダー,オーデコロン,クレンジングクリーム,栄養クリーム,スキンケア用品,ヘアーローション,ヘアーウェーブ用液,ネイルグレージングパウダー,マニキュア液,爪用接着剤,ネイルエナメル除去液,爪磨き剤,ネイルケア用品,香水,その他の化粧品,つけづめ」を指定商品として、平成10年8月26日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年10月15日付け手続補正書により、第3類「シャンプー,薬用せっけん,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,メークアップ用パウダー化粧品,オーデコロン,クレンジングクリーム,栄養クリーム,スキンケア用化粧品,ヘアーローション,ヘアーウェーブ用液,彩色の際ぼかしに用いるパウダー状爪用化粧品,マニキュア液,爪用接着剤,ネイルエナメル除去液,爪磨き剤,ネイルケア用品,香水,その他の化粧品,つけづめ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標中の登録第2354730号(以下「引用商標」という。)は、「LCM」の欧文字を書してなり、平成元年6月8日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「エルシイエヌ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「LCM」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「エルシイエム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エルシイエヌ」の称呼と引用商標より生ずる「エルシイエム」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音の音構成よりなり、その異なるところは語尾音の「ヌ」と「ム」の差異のみであって、その他の音を共通にするものである。

そして、その差異音である「ヌ」と「ム」は、ともに通鼻音であり、その調音法を同じくし、比較的弱く発音されるものであって、かつ、これに続く母音(u)を共通にするものであるから、該差異音の音質は近似しているものといえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標から生ずる「エルシイエヌ」と「エルシイエム」の両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が明りょうに聴別し難い語尾に位置することと相俟って、全体の音調、音感が近似し、聴き誤るおそれがあるものというべきである。

そして、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を有するところ、観念においては、特定の観念を有するものではないから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念の差異を考慮するとしても、称呼上類似の商標であって、互いに相紛れるおそれのある商標であるというべきである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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