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Trademark Appeal Case

NEOSAFEの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21178(T2001−21178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOSAFE」の文字を書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス, ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「NEOSAFE」の文字よりなるものであるが、「NEO」「ネオ」は「新しい(NEW)」「近代の(MODERN)」等の意味合いにおける外来語として、わが国においても日常普通に使用されている文字であり、これに、「安全な」「心配のない」等を指称する語として広く知られている「SAFE」の文字を繋ぎ「NEOSAFE」と普通に用いられる態様で書かれたものであるから、これをその指定商品に使用した場合、該商品が「新しく(最新の)、安全なもの」であることを誇称して表示するものとして認識させるにすぎないものと認められる。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「NEOSAFE」の文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「NEO」の文字部分が指定商品が「新しい」の意をまた、「SAFE」の文字部分が「安全な」等の意をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めれないところである。

そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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