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Trademark Appeal Case

文字部分の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8994号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、紙製タオル、紙製手ふき、紙製ハンカチ、紙製幼児用おしめ、印刷物、書画、写真、写真立て、文房具類、昆虫採集用具、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成8年6月28日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年3月11日付け手続補正書をもって「紙類、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、紙製タオル、紙製手ふき、紙製ハンカチ、紙製幼児用おしめ、印刷物、書画、写真、写真立て、文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1372377号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ライフ サイエンス」の片仮名文字を書してなり、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、昭和45年7月28日に登録出願、昭和54年2月22日に登録され、その後、平成1年8月23日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1459865号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ライフサイエンス」の片仮名文字を書してなり、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、昭和47年10月20日に登録出願、昭和56年4月30日に登録され、その後、平成3年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2549946号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「LIFE SCIENCE」の欧文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成3年1月18日に登録出願、平成5年6月30日に登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、図形部分と「LIFE SCIENCE」の文字部分とは、視覚上、それぞれの部分に分離して看取されるものであって、そして、それぞれの部分はそれ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「LIFE SCIENCE」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

しかして、「LIFE SCIENCE」の文字は「ライフサイエンス」と読まれ、「生命科学、生命現象を追求する学問」等の意味合いを有するものとして広く親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「LIFE SCIENCE」の文字に相応して、「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学、生命現象を追求する学問」の観念を生ずるものといえる。

一方、引用A商標は「ライフ サイエンス」の文字を書してなり、引用B商標は「ライフ サイエンス」の文字を書してなり、そして、引用C商標は「LIFE SCIENCE」の文字を書してなるから、これら引用A、B及びC商標はその構成文字に相応して、「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学、生命現象を追求する学問」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観において異なるところがあっても、称呼及び観念を共通にする商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品を包含してなるものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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