結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5544(T2001−5544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IC ウォーター」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第1類、第3類、第5類、第11類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年12月31日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『IC ウォーター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係では、『IC(集積回路)に関連した水溶液』くらいの意味合いを看取させるものであり、例えば、ICを作る際に使用される水溶液(薬品)など、指定商品中、ICに関連した水溶液に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「IC ウォーター」の文字より、原査定説示の「IC(集積回路)に関連した水溶液」との意味が直ちに看取されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとすべき相当の理由がないものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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