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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30249(T2001−30249/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1914466号商標の指定商品中「日本酒」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1914466号商標(以下「本件商標」という)は、「スクエア」の片仮名文字と「SQUARE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和59年10月30日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『日本酒』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がない。したがって、本件商標は、その指定商品中の『日本酒』についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。

3.被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由として、「被請求人は、請求人より、本件商標に関し、その指定商品中の『日本酒』について使用許諾を求められ、口頭でその使用を認めているところ、正式にその契約を締結することにより本件審判の請求を取り下げる交渉が行われているから、本件審理を中断することを要望する。」旨述べた。

4.当審の判断

被請求人は、本件審判において、上記3.のとおり述べるのみで、相当の期間を経過するも何らの手続をなさないので、審判長は、被請求人に対し、上記3.の請求人との交渉の進捗状況について、期間を指定して回答を求めたところ、被請求人は、何ら応答するところがなかった。

ところで、商標法第50条の規定による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れないところ、上記した状況からすると、被請求人は、本件取消に係る商品「日本酒」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用した事実を証明することができないものと認定せざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにする意思をも有しないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「日本酒」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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