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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の否定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3764(T2001−3764/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3764(T2001−3764/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スーパースルー」
争点(論点)
称呼の要部抽出の否定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3764(T2001−3764/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スーパースルー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の否定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スルーマンナン」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「グルコマンナンを主原料とする粉末状又は顆粒状の加工食品」を指定商品として平成12年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

平成12年12月12日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした登録第3354963号商標(以下「引用商標」という。)は、「スーパースルー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年12月22日登録出願、第29類「乳酸菌・オリゴ糖・食物繊維等を混合して製された顆粒状等の加工食品」を指定商品として平成9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれの構成前記したとおり「スルーマンナン」及び「スーパースルー」の文字よりなるところ、いずれも、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものである。また、「スルーマンナン」及び「スーパーマンナン」の文字より生ずると認められる「スルーマンナン」及び「スーパーマンナン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本願商標及び引用商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。

そして、本願商標の構成文字中「マンナン」の語がその指定商品との関係において、原材料を表示する場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、「スルー」と「マンナン」とに分離して「スルー」のみを抽出して称呼、観念すべきではない。してみると本願商標は、その構成文字に相応して「スルーマンナン」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

また、引用商標の構成文字中、「スーパー」の語が、誇称、品質表示であるとしても、引用商標の如き構成にあっては、「スルー」と「マンナン」とに分離して「スルー」のみを抽出して称呼、観念すべきではない。してみると引用商標は、その構成文字に相応して「スーパーマンナン」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標及び引用商標から「スルー」の称呼をも生じるとして「スルー」の称呼を共通にする類似の商標であると判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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