結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3764(T2001−3764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スルーマンナン」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「グルコマンナンを主原料とする粉末状又は顆粒状の加工食品」を指定商品として平成12年2月2日に登録出願されたものである。
平成12年12月12日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした登録第3354963号商標(以下「引用商標」という。)は、「スーパースルー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年12月22日登録出願、第29類「乳酸菌・オリゴ糖・食物繊維等を混合して製された顆粒状等の加工食品」を指定商品として平成9年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用商標は、それぞれの構成前記したとおり「スルーマンナン」及び「スーパースルー」の文字よりなるところ、いずれも、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものである。また、「スルーマンナン」及び「スーパーマンナン」の文字より生ずると認められる「スルーマンナン」及び「スーパーマンナン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標及び引用商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。
そして、本願商標の構成文字中「マンナン」の語がその指定商品との関係において、原材料を表示する場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、「スルー」と「マンナン」とに分離して「スルー」のみを抽出して称呼、観念すべきではない。してみると本願商標は、その構成文字に相応して「スルーマンナン」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
また、引用商標の構成文字中、「スーパー」の語が、誇称、品質表示であるとしても、引用商標の如き構成にあっては、「スルー」と「マンナン」とに分離して「スルー」のみを抽出して称呼、観念すべきではない。してみると引用商標は、その構成文字に相応して「スーパーマンナン」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標及び引用商標から「スルー」の称呼をも生じるとして「スルー」の称呼を共通にする類似の商標であると判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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