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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1133(T2002−1133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わいど−」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4396560号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニューワイド」及び「New Wide」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年7月19日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,事故防護用手袋,消防艇,自動車用シガーライター,防火被服,磁心,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として平成12年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「ニューワイド」及び「New Wide」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ニュー」及び「New」の文字部分が「新しい」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ニューワイド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より、「ワイド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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