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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1009(T2002−1009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「スライドファスナー,スナップボタン,面ファスナー,靴ハトメ,フックアンドアイ,テープ,リボン,衣服用バックル」を指定商品として、平成13年2月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2195292号商標は、「X’LL」及び「クロッスル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月30日登録出願、第21類「かばん、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録、その後同12年2月29日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2280524号商標は、「X’LL」及び「クロッスル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年6月14日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録、その後同13年3月27日に存続期間の更新登録がなされているものであるが、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、その指定商品については、平成14年5月1日に、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう・靴保護金具,げた,草履類」と書換がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の二本のX字状に交わる部分、二本の垂直線の部分を捉えて、これより直ちに、アルファベット文字「X」「l」及び「l」を認識し、「エックスエルエル」の称呼を生ずるものとは認められないものであって、特定の観念、称呼を生じない一種の抽象的な図形商標とみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「エックスエルエル」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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