Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9684号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第41類「パソコン通信によるコンピュータ会議の企画,運営又は開催,社会教育又は啓蒙に関する物品の展示会の企画,運営又は開催,社会教育又は啓蒙に関するセミナーの企画,運営又は開催」を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3240700号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第41類「経営に関する知識の教授,教育情報の提供,経営に関するセミナー・講習会の企画又は運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,映画の制作又は配給,放送番組の制作・配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として、平成4年9月11日に使用に基づく特例の適用を主張し登録出願、同8年12月25日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおり「日経」の漢字とその右側に大きく図案化してなる「MIX」の欧文字、それらの下に小さく「Nikkei Mix Information Exchange」の欧文字を書してなるところ、かかる構成にあっては構成中、特に取引者、需要者の注意を引き、読み易い「日経」の文字部分をもって取引に資する場合も多いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「日経」の文字に相応し、「ニッケイ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「NIKKEI」の欧文字を書してなるので、これより「ニッケイ」の称呼が生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念の点を考慮しても、「ニッケイ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは、その指定役務も類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないので登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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