結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13034号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「録画済みビデオカセット・ビデオディスク及び映写フィルム,記録済みのオーディオカセットテープ及びコンパクトディスク,コンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びコンパクトディスク,コンピューター用マニュアル,家庭用テレビゲームおもちゃ,ビデオ式教育学習装置」を指定商品として、平成6年12月7日に登録出願され、その後指定商品については、平成7年7月6日及び同14年8月15日付手続補正書により「教育用の録画済みビデオカセット・ビデオディスク及び映写フィルム,その他の録画済みビデオカセット・ビデオディスク及び映写フィルム,教育用の記録済みオーディオカセットテープ及びコンパクトディスク,その他の記録済みのオーディオカセットテープ及びコンパクトディスク,教育用のコンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びコンパクトディスク,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びコンパクトディスク」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に家電・情報機器メーカとして著名な『NATIONAL』の文字を一部に有してなるものであるから、本願商標を指定商品に使用した時は、恰も、同一の出所に係わる商品であるかの如く商品の出所に於いて混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成についてみると、本願商標は、別掲に示すとおりオレンジ色の縦長長方形の枠内に「NATIONAL」の欧文字と「GEOGRAPHIC」の欧文字とを二段に左横書きしてなる比較的簡明な構成であり、かつ、これを構成する欧文字は同一の書体であり、本願商標を構成する「NATIONAL」及び「GEOGRAPHIC」の文字は、大きさはやや異なるが、その書体、配置からみて、その間に主従、軽重の差の関係は認められないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標が、商標として使用された場合には、取引者、需要者は、これを全体として不可分一体の商標として認識するものであり、これを殊更に分離して「NATIONAL」のみの観念をもって認識したりすることはないものと認められる。
したがって、本願商標は、その構成上及び全体が造語よりなるものであることよりみて、不可分一体の文字よりなるものとみるのが相当であって、該構成中「NATIONAL」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないものというべきであるから、「NATIONAL」が、本願商標の出願時においてある程度取引者、需要者に知られていることの事実を考慮するとしても、前記のごとき構成にかかる本願商標をその指定商品について使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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