結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1594(T2002−1594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROCK COMMANDER」の文字を標準文字で表してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ロックンロールの指導者、ロックミュージックの指揮者』の意を認識させる『ROCK COMMANDER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ロックミュージック用の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ROCK COMMANDER」の文字からなるところ、構成中の「ROCK」の文字が「岩、ロックンロール」を、「COMMANDER」の文字が「指揮官、司令官」等の意味を有する語ではあるが、これらの語を一連に表した本願商標からは、本願指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いで本願商品の品質を表しているものとして直ちに理解させるとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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