結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3955(T2000−3955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイエルテスト」の片仮名文字と「ILTEST」の欧文字を上下二段に横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月21日に登録出願、その後、当審における同12年7月10日付け手続補正書をもって、第5類「診断用試薬」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品(薬剤)との関係においては、『IL』の文字と、『診断用試薬』を容易に認識する『TEST』の文字を一連に書した『ILTEST』の文字と、その表音と認められる『アイエルテスト』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなると認められるところ、『リンパ球間の情報のやりとりを担う物質』を『インターロイキン』と称し、薬品を取扱う業界では当該物質について『IL』の略称が使用されている実情よりすれば、本願商標を前記文字に照応する商品(例えば『インターロイキンを測定する診断用試薬』)に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「アイエルテスト」及び「ILTEST」の文字を表してなるところ、その構成中の「IL」の文字部分は、原審説示の「インターロイキン」以外にも、本願指定商品「診断用試薬」と密接な関係がある医療関連の略語だけでも「免疫芽細胞性リンパ腫(immunoblastic lymphoma)」(略語大辞典 丸善株式会社)を意味し、該文字部分が必ずしも「インターロイキン」を指称するものとはいい得ないものである。
さらに、本願商標の「アイエルテスト」及び「ILTEST」の文字は、原審説示の如き意味合いを看取されることはなく、むしろ全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当であり、また、当審において調査したが、これらが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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