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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20882(T2001−20882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROCOR」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「建物の建築及び土木工学において使用される防水用のシーラント,その他の化学品」及び第19類「建物の建築及び土木工学において使用される防水用の膜,その他の非金属の建築材料」を指定商品として、平成11年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年7月13日付の手続補正書、当審における平成13年11月30日提出の手続補正書及び平成14年8月6日提出の手続補正書により補正された結果、第19類「合成ゴム塗膜防水材」になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1822402号商標は、「プロクール」の片仮名文字と、「PROCUR」の欧文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和53年2月28日に登録出願、同60年11月29日に設定登録、その後、平成8年3月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有功に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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