結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11895(T2001−11895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTERSIL」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成11年12月6日(パリ条約による優先権主張 1999(平成11)年6月4日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1390889号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「INTERSIL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「半導体素子、集積回路、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年5月8日(パリ条約による優先権主張 1974(昭和49)年3月22日(US)アメリカ合衆国)に登録出願され、同54年9月28日に設定登録、その後、平成元年11月21日及び同11年10月26日に存続期間の更新登録がされたものであって、現在も存続中である。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、請求人にその権利が移転され、その登録が平成13年3月30日になされているものである。
してみれば、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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