1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙袋,紙製緩衝材入り紙袋,紙製包装容器,紙製緩衝材入り紙製包装容器,紙箱,紙製緩衝材入り紙箱」を指定商品として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4352051号商標(以下「引用商標」という。)は、「CUSHION」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成10年7月13日に登録出願され、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として、平成12年1月14日設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、その構成中に「ハイクッション」の片仮名文字及び「Hi−Cushion」の欧文字を有するところ、それぞれ統一性のある書体でまとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「ハイクッション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そして、たとえ、構成中の「ハイ」及び「Hi」の文字部分が「上等な、高価な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標の上記の文字部分は、その構成文字に相応して「ハイクッション」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「CUSHION」の欧文字を書してなり、これより「クッション」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、「クッション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、「クッション」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。