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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音の有無と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16963号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16963号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ポチ」
争点(論点)
促音の有無と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16963号・不服)は、本件商標と引用商標「ポチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音の有無と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1108648号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年11月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和50年3月3日に設定登録、昭和60年3月19日及び平成7年7月28日の二回に亘って、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「potch」の欧文字を図案化してなるところ、「子音+母音+tch」の文字構成からは、これと同様な文字構成であって我が国においても日常的に親しまれた「catch」、「match」、「scotch」、「watch」等の英単語がそれぞれ「キャッチ」、「マッチ」、「スコッチ」、「ウォッチ」の如く促音(ッ)を伴って発音されることにならい、本願商標も同様に促音を伴い発せられるというのが相当であって、これより「ポッチ」の称呼を生ずるとするのが自然である。

一方、引用商標は、「ポチ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ポチ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、この「ポッチ」と「ポチ」の両称呼を比較するに、両称呼は、語頭音「ポ」に促音を伴うか否かの差異を有するにすぎない。しかしながら、この差異により、前者は全体として抑揚を伴って歯切れよく発音されるのに対し、後者は全体が平滑に発音されるというように、発音上明確な違いが生じ、これがわずか2ないし3音という短い音構成よりなる両称呼全体に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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