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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9710号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9710号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似:長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9710号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:長音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「TRACE」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具(但し、スキー用具を除く)」を指定商品とし、平成8年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2395336号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「TRES」の欧文字を書してなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月18日に登録出願、平成4年3月31日に登録されたものである。同じく、登録第2461304号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月28日に登録出願、平成4年9月30日に登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「TRACE」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「トレース」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標Aは「TRES」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「トレス」の称呼を生ずるものである。

次に、引用商標Bは別紙に表示したとおり図形と文字との組み合わせからなるところ、これに接する取引者、需要者はその構成中の「TRES」の文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。 そして、引用商標Bはその構成中の「TRES」の文字に相応して「トレス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「トレース」と各引用商標より生ずる「トレス」の称呼を比較するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音の「ト」を含め「レ」「ス」の3音を共通にし、異なるところは第2音「レ」に長音を伴うか否かにすぎない。しかして、この長音は「レ」の母音「エ」に吸収され余韻として残る程度の弱い音となり明確に聴取されがたいものであるから、両者を全体として一連に称呼するときには、その語調、語感が近似したものとなり彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なるところがあっても、その称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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