結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14861(T2000−14861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夢大地」と「北海道」の漢字を上下二段に横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願、その後、同12年6月21日付け手続補正書をもって、第32類「ビール風味の麦芽発泡酒及びその他のビール,清涼飲料(ただしコーヒーシロップを除く。),果実飲料(ただしトマトジュースを除く。)」と減縮補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「夢大地」、「北海道」の各文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い飲料・食品加工業界において、商品の品質の多様化の一として、「大自然が育んだ素材を生かした旨味と爽快感」をその特徴とする製品の商品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として「北海道の自然感、素材感、爽快感」を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3235048号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4138684号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用A商標は、「夢大地」の漢字を横書してなり、平成6年2月4日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,こうじ,酒かす」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、引用B商標は、「夢大地」の漢字を横書してなり、平成8年8月6日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「夢大地」と「北海道」の文字を書してなるところ、その構成中上段の「夢大地」の文字は、まとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、「夢大地」の文字全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願構成中下段の「北海道」の文字が産地、販売地を表したものとしても、「夢大地」と「北海道」の文字よりなる本願商標は、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみて、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
さらに、当審において調査したが、「夢大地」の文字及び「夢大地 北海道」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
次に、本願商標と引用各商標を検討するに、両商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認め得ることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
してみれば、本願商標について、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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