結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「未来座」の漢字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたされものである。
原査定は、「本願商標は、劇団の名称である『未来座』の文字を表してなるものであり、その劇団の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「未来座」の文字よりなるものであるところ、当審が職権をもって調査したが、保護の対象となるべき該「未来座」の名称を有する法人又は団体を特定できず、また、略称として著名である劇団の存在を認めることもできなかった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものといえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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