sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

他者名称の保護対象性

審判番号
不服2002−3196(T2002−3196/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「未来座」の漢字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたされものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、劇団の名称である『未来座』の文字を表してなるものであり、その劇団の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「未来座」の文字よりなるものであるところ、当審が職権をもって調査したが、保護の対象となるべき該「未来座」の名称を有する法人又は団体を特定できず、また、略称として著名である劇団の存在を認めることもできなかった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものといえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。