結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17430号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTRAMESH」の欧文字を横書きしてなり、第5類「生理用ナプキン・生理帯・生理用タンポン・生理用パンティ・その他の女性用衛生製品,失禁用おしめ及びパッドその他の大人用失禁用製品,薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成8年5月24日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年11月25日付手続補正書により「生理用ナプキン,生理帯,生理用タンポン,失禁用おしめ及びパッド」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ULTRAMESH』の文字を書してなるものであるが、指定商品(生理用ナプキン等)との関係では『優れたメッシュ(網目状)構造の商品』の意を直ちに理解させるに止まり、これをその指定商品に使用しても単にその商品の品質、形状を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ULTRAMESH」の片仮名文字よりなるところ、原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。
また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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