結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1829(T2000−1829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMPROVAC」の欧文字(標準文字による)を横書してなり、第5類「ワクチン類,動物用ワクチン類,動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、1998年1月7日付けオーストラリア連邦を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成10年7月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4046551号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMPROVASC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月29日に登録出願、第5類「吸息用の医療用ガス,薬剤」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標とは、当審において、平成12年12月26日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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